こんにちは!
大阪市中央区に事務所を構える「くもん行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
在留資格(VISA)の更新/変更から永住申請や帰化申請の国際業務
会社設立、風営法許可等の許認可まで幅広くお任せ頂けます。
外国人労働者をできる限り長く雇用したいと考えている場合
在留期間の延長などの続きにおいて、重要なポイントはどこにあるのでしょうか?
各々の在留資格に定められた在留期間はそれぞれ異なります。
在留期間の満了が近づいた場合には、更新することができます。
そのため、外国人労働者を長く雇い続けるためには
在留期間が適正に更新されることが非常に重要なポイントとなります。
更新手続きにおいては、許可するか否かについて
法務大臣が比較的広い範囲の裁量を持っています。
なお、在留期間の更新のガイドラインが
法務省出入国在留管理局により示されています。
ガイドラインでは、在留期間の更新が認められるための
いくつかの要件が示されており、退去強制自由に該当するような
更衣を行っていた場合には、更新が認められにくくなるので
注意しておきたいところです。
また、雇用・労働条件が適正であることもガイドラインに挙げられています。
使用者は、労働関係の法令に違反することなく、外国人労働者のキャリアを
着実に積み上げていくことが、更新許可を得るうえで重要といえます。
当事務所では在留資格(VISA)は、外国の方の人生を左右する財産と考えています。
在留資格(VISA)に関するあらゆる問題、是非ご相談ください。
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