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「在留資格」について知っておこう~VISAとは別物なの?~

こんにちは!
大阪市中央区に事務所を構える「くもん行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


在留資格(VISA)の更新/変更から永住申請や帰化申請の国際業務
会社設立、風営法許可等の許認可まで幅広くお任せ頂けます。



外国人が日本に在留し、活動するための資格を「在留資格」といいます。
外国人が来日した際には、出入国港(港や空港)において
入国審査官からの上陸許可を得なければなりません。


その際には、次の6つの要件を満たす必要があります。


1,パスポートを所持していること
2,パスポートに査証(VISA)が記載されていること
3,上陸許可基準のある在留資格については、その基準を満たしていること
4,外国人が希望している在留期間が適正で虚偽がないこと
5,外国人が条理tく拒否事由にあたらないこと
6,入国目的がいずれかの「在留資格」にあたり、虚偽でないこと


そのため、外国人が入国をする上で
適正な在留資格を持っていることは、非常に重要なものだといえるのです。


ちなみに、よく混同されがちなVISA(査証)というのは
その人物が所持する旅券(パスポート)が有効で
その人物が入国しても差し支えないことを示す証書のことを言います。



在留資格(VISA)は、外国の方の人生を左右する財産と考えています。
外国人の入国に関するあらゆる問題、手続きにつきましては
どうぞお気軽にご相談ください。

 

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