外国人の方が日本に滞在するための資格となる「在留資格」。
在留資格は、その目的に応じて実に多くの種類があるのをご存知でしょうか?
今回はこの在留資格の種類について、一部ご紹介します。
これから在留資格を申請したいと考えている方はぜひ、参考にしてくださいね。
在留資格は、日本への在留を目的とした「居住資格」と、在留しなお且つ何かしらの活動を行う「活動資格」とに大きくカテゴライズされます。
・居住資格
永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者の4つのことで、活動制限はなく、日本人と同様に就労することができます。
・活動資格
日本である一定の活動を行なう外国人に与えられる資格です。例えば、「医療」であれば、医師や看護師、「芸術」であれば、画家や作曲など、あらゆる分野における在留資格があります。
大阪市中央区の財法総合行政書士事務所では、こういった在留資格の申請をはじめ、永住申請や帰化申請といった国際業務を幅広く手掛けています。
これまでの200件以上にのぼる経験と実績で、あなたのお悩みを献身的にサポートいたします。
日本在住の外国人の方で在留資格の申請を検討している方、また永住申請をしたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。