在留資格の変更申請手続きが必要になるのは、自分の立場や身分が変わるケースで行います。
具体的には下記のようなケースです。
・留学生として日本に来ていたが、今後日本で就職する予定
・転勤や転職に伴い、仕事内容が変わる
・日本人と結婚する
・日本人と離婚する
・日本人配偶者と死別した
配偶者との問題は本人のみの書類になりますが、仕事が関係してくる場合は雇用主側も必要な書類を用意しなければいけません。
在留資格変更を行わないと、例えば転職先で就業できなくなる可能性もあります。
なお、在留資格変更申請は基本的に本人となりますが、それ以外にも本人が雇用を受ける予定の会社、機関、団体、あるいは入管手続きを行っている弁護士や行政書士に依頼することもできます。
在留変更手続きを行う際は申請書以外に下記が必要です。
・写真
・学歴
・履歴書
・在留カード
・パスポート
例えば留学中で、今後就職する予定という方は卒業証明書や卒業見込証明書でOKです。
日本の企業にすでに就業経験があれば履歴書の提出が必要です。
会社側で用意すべきものは労働契約書や登記事項証明書などです。
他にも、事業内容が分かる資料や直近年度の決算の写しなども用意しましょう。
もし在留資格変更手続きでわからない事があれば財法総合行政書士事務所にご相談ください。