外国人が日本で仕事をする際、人文知識、国際業務が在留資格の条件となっています。
人文知識とは「人文科学の分野に属する知識を要する業務」と記されています。
ちょっとこれだけではイメージが湧きにくいですが、具体的な仕事内容で言うと経営や金融、会計、コンサルタントなどに関係する業務に携わる人材のことを指します。
一方、国際業務とは「外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務」とされています。
こちらもちょっと分かりにくいですが、通訳や語学指導、アドバイザーもそうですし、それ以外には企業が発表している商品の宣伝、広報なども国際業務に該当します。
国をまたいで業務を行うもの、異文化交流を行うもの、言語に関する仕事などを国際業務と呼んでいます。
つまり、その外国人を必要とする業務であれば、人文知識や国際業務に該当すると考えて良いでしょう。
なお基準は「一定水準以上」とされていますが、これは非常に曖昧な部分もあります。
ある程度業務として、こなすだけの知識やスキルが立証されれば、十分一定水準以上に該当します。
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