永住権を取得すれば就労制限がなくなり、日本に長く住むことができます。
ただ永住者としても在留資格にカテゴライズされるため、更新は今後も必要になります。
永住権を取得するにはいくつかの条件があります。
一番の必須条件となっているのは10年以上日本に在留していること。
そしてその5年以上は就労資格を保持し、働いていた経験があることが条件となります。
なお働いていた期間というのは見習い期間、実習期間は含まれません。
しかし日本人と結婚したり、あるいは永住者となっている外国人と結婚した場合は、これらの条件は含まれません。
結婚されている方でしたら、配偶者や子供も永住権を取得できます。
結婚している方の場合は婚姻が3年以上続き、かつ1年以上日本に住んでいることが条件です。
これらの条件に満たしていて、申請手続きを行いたいという方はぜひ財法総合行政書士事務所にご相談ください。
永住権の審査は非常に厳格で、審査がおりないということもよくあります。
適正な書類審査がありますので、永住申請を行ったことがある弊社のような行政書士事務所に依頼するのがお勧めです。
尚、在留履歴は全てチェックされますので、滞在中に犯罪歴があるなどの方は残念ながらどのような申請でも審査は通りませんのでご注意ください。