「日本に住んでいるが、そろそろビザの期限が迫っている」
こういった状況になっている外国人の方もいるでしょう。
全ての方が在留資格を更新する手続きについて把握しているわけではありません。
日本語が話せない外国人も多いですからね。
例えば、自社で雇っている外国人で、まだしばらく働いてほしい。ビザを更新してもらいたいということでしたら、代わりに手続きしてあげる必要があります。
働いている場合は就労資格証明書をつけて、在留期間更新許可申請が行えます。
そして現在勤めている会社情報などを記載し、申請書類を提出します。
提出書類の中では3ヶ月以内に撮影した顔写真、パスポート、在留カードの原本とそのコピーが必要です。
そして働いた方はおそらく課税証明書や納税証明書をお持ちでしょうから、そういった書類も提出する形になります。
最近転職したり、新たに仕事に就いたという場合は就労資格証明書が未取得でも申請可能です。
もし在留資格の更新に必要な書類が分からない、手続きがわからないということでしたら、大阪府中央区に位置する財法総合行政書士事務所にご相談ください。
日本在住で、外国人の在留資格サポートを行っています。
在留資格の更新手続きだけでなく、永住申請なども行っていますのでお気軽にご相談ください。