こんにちは!
大阪市中央区南船場にある「くもん行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
日本の永住権を有する永住者のビザは、他のビザ(在留資格)とは異なり
在留活動に制約がなく在留期間も無制限です。
日本に長期滞在する外国人のなかには、永住権を得たいと望む人が数多くいますが
取得には多くの要件と申請書類が必要であり、多くの時間と労力も必要です。
永住権を取得するための永住許可申請をするには
次のような3つの要件が必須となります。
1,素行善良要件
2,独立生計要因
3,国益要件
永住権を取得すると、活動の制限がなく、職種や業種に関する就労制限も存在しません。
ただし永住権を取得するためには、日本の法律を遵守し税金や年金などの義務を
適切に果たすことが求められます。
永住権の標準処理期間は通常のビザよりも長い4か月とされています。
一概にはいえませんが、8か月から10か月かかることもありますので
新絵性をご検討中の方は、ぜひお早目の手続きをオススメしております。
当事務所は平成19年から開業した行政書士事務所です。
代表自身は「在留資格(VISA)申請」をメイン業務として
7年以上お客様に寄り添ってまいりました。
在留資格(VUSA)の更新/変更はもちろん
家族や従業員を呼び寄せるための在留資格認定証明書の交付申請
永住申請などの国際業務を始め、会社設立等の許認可まで
圧倒的な実績と専門的なノウハウがある当事務所に是非お任せください。
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