外国人を雇用しいてる企業では、在留資格のなかで「永住者」と「定住者」というキーワードを目にする機会が多いでしょう。
その名前からある程度イメージはできるものの、具体的な違いについて理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
そこで今回はこの「永住者」と「定住者」の違いについて簡単にご紹介します。
・永住者とは?
日本に永住していることが認められている外国人のことで、その期間が無限であることはもちろん、就労においての活動制限もありません。
永住者になるための永住申請の審査基準には下記の3つがあり、これらを満たしている必要があります。
①素行が良好であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※日本人・永住者または特別永住者の配偶者またはその子の場合は、1及び2に適合することを要しない
・定住者とは?
日本に在留している外国人に与えられる在留資格のひとつで、法務大臣が特別な理由を考慮した上で居住を認める者に与えられます。例えば、日系人やその配偶者、定住者の実子などがこれにあたります。
大阪市中央区の財法総合行政書士事務所では、永住申請や在留資格申請をはじめ、帰化申請といった国際業務を幅広く手掛けています。
日本在住の外国人の方で在留資格の申請を検討している方、また永住申請をしたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。