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コロナウイルスの状況下で就労ビザは取得しやすい?

コロナウイルス感染予防対策の影響もあり、入国規制している期間もありましたが、最近はどの国でも受け入れている状況になってきました。

水際対策により一時停止されていたビザの取得も、令和4年10月11日0時を境に再開されています。

特に日本は労働力を高めるため、アジアの方を積極的に受け入れています。
そういった方を受け入れるためにどのような手続きを行えば、スムーズに就労ビザを取得できるのかご紹介しましょう。

これから日本に入国される外国人の方は、全て在留資格認定証明書交付申請を行わなければいけません。

すでに日本に在留していたり、在留期間を更新したい場合は在留期間更新許可申請を行います。

これらは地方出入国在留管理局の窓口で行います。
提出した書類をもとに出入国管理管理庁の審査を受けて、在留資格の認定交付が行われます。

そして高度人材で70点以上と認められると、永住ビザ申請に必要な在留期間が短くなるなどのメリットがあります。(本来なら5年のところが3年に短縮される)

長期的に外国人労働者に活躍してもらいたい場合は、高度外国人材に該当する可能性のあるのか、検証しておくと良いでしょう。

まだ日本に来ていない外国人は高度人材70点以上になることはありません。在留期間更新を考えている方は高度外国人材審査も視野に入れておきましょう。

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